刑部省【ぎょうぶしょう】の意味と例文(使い方)

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刑部省【ぎょうぶしょう】とは
1.律令制において、八省のひとつ。裁判や刑の執行など司法全般を担当した役所。「刑部省(うたえただすつかさ・うたえのつかさ)」ともいう。
2.1869年(明治2年)設置された中央司法機関。1871年廃され、司法省となった。


刑部省【ぎょうぶしょう】の例文(使い方)
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